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チャイルドシート:使用が免除される場合

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幼児が車に乗る際に義務付けられているチャイルドシートですが、免除規定もありますので覚えておきましょう。

まず、車の構造上、チャイルドシートを取り付けることができない場合は免除となります。

また、搭乗した際、幼児全員にチャイルドシートを着用すると、定員内であっても搭乗できない場合には、免除されます。(ただし、搭乗可能な範囲までチャイルドシートの使用が必要です)

タクシーやバスなどに搭乗する場合は、一般旅客運送事業の用に供される自動車ということで、チャイルドシートの使用は免除されています。

幼児が負傷している際など、チャイルドシートに載せる状態が適切でない場合なども免除されます。

上記が主な免除規定となりますが、チャイルドシートは万一の事故に備えるためのものですので、免除されているから付けなくてもよい、という考えではなく、可能な限り使用できるような移動手段を講じてあげたいものです。